相続税の各種控除
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
1)配偶者が相続する割合が法定相続分よりも下回る場合には相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6000万円以下の場合は相続税はかかりません。
ただし、この制度を利用する場合には、原則として、期限内(10か月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を事前に済ませておかなければなりませんのでご注意ください。
2.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合には、未成年者が18歳になるまでの年数1年につき、6万円あるいは10万円が控除されます。
※相続の開始が平成27年1月1日以降の場合、1年につき10万円の控除となり、相続の開始が平成26年12月31日以前の場合は、1年につき6万円の控除となります。
なお、相続開始時の年齢が1年未満の場合は端数を1年として計算します。
式としては 〈6万円or10万円〉×(18-相続開始時の年齢)=未成年者控除額 になります。
3.贈与税控除
贈与税控除額とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定になります。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されていますが贈与税を既に支払っている場合には、相続税から控除できます。
生前贈与加算の対象となった財産を取得した年分の贈与税額 ×(生前贈与加算財産の価額 / その年分の贈与財産の価額の合計額) |
1) 法定相続人が一般障害者の場合には、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数一年につき10万円が控除されます。
式としては 10万円×(85-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
2) 法定相続人が特別障害者の場合には、対象者の年齢が満85歳になるまでの年数一年につき20万円が控除されます。
式としては 20万円×(85-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
なお、相続開始時の年齢が1年未満の場合は端数を1年として計算します。
4.障害者控除
10年以内に2回以上の相続があった場合には、前回の相続において被相続人に課税された相続税額の内、前回の相続から今回の相続までの経過年数1年につき相続税率10%の割合で減額したのを残額を今回の相続における相続税額から控除しようとするものです。
5.相次相続控除
相続によって取得した財産が、国外にある場合に関しては、その財産につき、日本の相続税に該当する税金が課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できる仕組みです。
6.外国税額控除
相続により、取得した財産の内、国外に財産が存在し、その財産につき、日本の相続税に該当する税金が課税されている場合は、二重課税を防止するために我が国の相続税額に相当する金額を控除します。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。