成年後見制度とは
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、痴呆などの精神上の障害によって判断能力が十分でない方がそれにより不利益を被らないように支援、保護するために制度になります。
判断能力が衰えてしまった後に家庭裁判所により、後見人等を選任してもらう法定後見人制度と判断能力が十分なうちに衰えてしまったときに、備えて後見人を自身で選び契約しておく任意後見制度があります。
法定後見制度に関しては、本人の判断能力が低い順で、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分類されます。
それに応じて、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選定されます。
なお、後見人なのか保佐人なのかによって、被後見人を代理する行為の範囲には違いが出ます。
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときを想定し、衰える事前に「任意後見人を選定しておき、契約します。
その後、判断能力が衰えたときに家庭裁判所から任意後見人が申立ての範囲で行動しているか、財産等に関する行き過ぎた判断をしていないを監督する「任意後見監督人」が選定され、これにより任意後見人の効力が発生します。なお、任意後見人となる者と本人の契約は、法律の専門家である公証人が作成する公正証書でなければなりません。公正証書で契約することで本人の代わりに契約を締結したり、本人の行った不利益な契約の取り消しを行う権限が付与されます。
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、痴呆などの精神上の障害によって判断能力が十分でない方がそれにより不利益を被らないように支援、保護するために制度になります。
判断能力が衰えてしまった後に家庭裁判所により、後見人等を選任してもらう法定後見人制度と判断能力が十分なうちに衰えてしまったときに、備えて後見人を自身で選び契約しておく任意後見制度があります。
法定後見制度に関しては、本人の判断能力が低い順で、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分類されます。それに応じて、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選定されます。なお、後見人なのか保佐人なのかによって、被後見人を代理する行為の範囲には違いが出ます。
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときを想定し、衰える事前に「任意後見人を選定しておき、契約します。その後、判断能力が衰えたときに家庭裁判所から任意後見人が申立ての範囲で行動しているか、財産等に関する行き過ぎた判断をしていないを監督する「任意後見監督人」が選定され、これにより任意後見人の効力が発生します。なお、任意後見人となる者と本人の契約は、法律の専門家である公証人が作成する公正証書でなければなりません。
公正証書で契約することで、本人の代わりに契約を締結したり、本人の行った不利益な契約の取り消しを行う権限が付与されます。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。