生命保険の手続きについて

家族が亡くなると、役所へ死亡届や、葬儀の準備など、やるべきことが次々発生して、悲しみに浸る時間もないかもしれません。また、亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、後々の生活の支えにもなりますので、速やかに加入条件を確認して、受け取り請求することが必要です。

生命保険の加入条件の確認は非常に重要です。条件によっては、保険金を受け取れないケースもありますので、注意が必要です。

死亡保険金を受け取るまでは以下の流れになります。

<死亡保険金を受け取るまでの流れ>

亡くなった方の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)

「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡する。
※連絡方法は、電話・書面等。
↓ 
生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。

1.請求書
2.被保険者の住民票
3.受取人の戸籍抄本
4.受取人の印鑑証明
5.医師の死亡診断書または死体検案書
6.保険証券 他
↓ 
保険金受取人が請求手続きをとる。
↓ 
生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。

死亡保険金を受け取る。
未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれる。

 

このように見ていただくと、死亡保険金の受け取りは意外とスムーズに思われるか方も多いでしょうが、生命保険は遺産相続にも関わる重要な部分なので、複雑になることもあります。

例えば、亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、それとも被保険者(生命保険をかけられていた人)なのか、という問題です。亡くなった方が、生命保険の被保険者であった場合には、上記の様に受取人が死亡保険金請求の手続きを取りますが、では亡くなった方が保険契約者だった場合にはどうなるのでしょうか。

亡くなった方が保険契約者であり、受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になります。そのため、相続人が複数いる場合には、保険金の受け取りについては遺産分割協議が必要です。

また亡くなった人が保険契約者であり、受取人はその妻や子どもなど、本人以外であった場合には、「保険契約者としての地位」が相続財産になります。よって、保険契約を継続したい場合には、この地位をだれが引き継ぐかについて、遺産分割協議で必要になります。更に、亡くなった方と生命保険との関係がどれに当たるかによってその後に発生する税金に変動が出るのも注意しなければなりません。生命保険金にかかる税金は相続税や贈与税、所得税、住民税などです。

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします