相続人の権利(特別受益)とは

  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。

相続人の権利は単純な法定相続分で定められた相続分だけではありません。

特別受益というものがあります。

特別受益とは

民法第903条には下記のように記されています。

 

これを特別受益と言います。生前に被相続人から、相続開始前に譲りうけた財産も相続財産(みなし相続財産)と考えることで、残りの財産と合わせて、遺産分割を行うというものです。

例えば、住宅の建築費用や、結婚資金などで特別な援助、支給を受けていた人が相続人間でいた場合や、遺言書で不動産などの財産を遺贈された方が相続人の中にいる場合などです。

この考え方は、相続人間の不公平を是正することを目的としていますが、この特別受益の考え方によって遺産分割を行う場合は、もめ事やトラブルに発展していきやすいのも事実です。

相続人同士で、この特別受益も踏まえたうえで、しっかりと妥当なラインをすり合わせて、遺産分割協議に向けての話し合いをすることをお勧めいたします。

相続人間や親族間で紛争になってしまうと、

  1. 親族間の信頼関係や人間関係の崩壊
  2. 故人へのお墓参りや法要が気まずくなって行われなくなる
  3. 弁護士費用がかかる

といったことが起きて、あまりメリットが少なかったり故人さまの要望から大きく逸れてしまうことになるかもしれません。やむを得ない場合は仕方ないですが、できれば相続人同士で遺産分割協議を行うのが一番です。相続手続きを閉鎖的に行ったり、いい加減にしたりせずに、専門家によって手続きの進捗を確認しながら丁寧に相続手続きを進められることをお勧めいたします。

当事務所でも、相続人の皆様の状況に応じた対応を丁寧にお手伝いさせていただきながら、手続きを進めております。ぜひとも、無料相談をご活用ください。

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