物納による納税
相続税を納税しなければならないものにとって、相続税額を延納によっても金銭で納付する事が困難とする場合は税務署に申請することによって、一定の要件のもの金銭以外でも納付することができます。また、収納価格は相続税評価額になります。
1)物納に充てることができる財産
1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
ただし、管理処分不適格財産となりうるものは、物納に充てることができませんのでご注意ください。
2)物納申請期限
物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出しなければなりません。
相続税の延納
相続税を納税しなければならないものについて、相続税額が10万円を超えて、かつ、納付期限までに金銭で一括納付をすることが、難しいと考えられる場合には、税務署に申請することで、一定要件のもと、一括納付に代えて、年賦納付をすることができます。
1)適用要件
延納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに税務署に延納申請書や担保提供書類を提出しなければなりません。また、延納税額に相当する担保を税務署に提出しなければ要件を満たすことはできません。
2)延納期間
延納期間は相続した財産のうちの不動産にの占める割合によります。
1.不動産の占める割合が50%未満の場合
5年以内になります。
2.不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
3.不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
3)利子税
延納の許可をうけた納税義務者は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した利子税を延納税額とあわせて納付しなければなりません。
相続税申告 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。