小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続税により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人が事業のためもしくは、居住のために供されていた宅地などで建物または構築物の敷地のために供されているものがあり、建物もしくは構造物の敷地の用に供されているものがある場合には宅地等のうち限度面積までの部分については次の区分に応じて80%もしくは50%を減額するという制度になります。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持ち分により取得した場合は一人でも要件を満たす者がいれば、共有持ち分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。
相続税の申告にあたって、この制度が活用できると大幅な控除を受けることができるため非常に重要な制度となります。下記のように税制改正により、条件が異なってくるため過去の相続が残っている方は注意してみていただく必要があります。
1)平成21年3月31日以前の相続
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 |
80% | 240㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
上記以外 | 50% | 200㎡ |
2)平成22年4月1日以後の相続の場合
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
特定居住用宅地等 |
80% | 240㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 特定事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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