相続放棄
残された相続すなわち財産を引き継ぐということは、相続人にとって良い面もあれば悪い面もあります。現在のような不景気の場合は多大な借金を相続してしまうというケースが多く見られます。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」という申請を行うこともできます。これを「相続放棄」ともいいます。基本的には相続の対象となるものであれば、すべてのものを相続放棄できます。
相続放棄ができる期間はわずか3ヶ月
相続放棄は、通常被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。相続放棄するかどうかを判断するためには、相続人が、財産、借金どちらが多いのか自身で調査してその内容を把握しなければなりません。
その調査期間として、「3ヶ月」が設けられているわけです。相続放棄をしたかったのに3ヶ月過ぎてしまった・・・!などとならないように、ご心配な方は専門家にご相談されることをお勧め致します。
相続対象となる物
1. 不動産、土地、現金、株式、自動車といったプラスとなると思われる財産
2. 借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任といったマイナスと思われる財産
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。