法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた実際に相続する事ができる人のことを指します。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの相続人の順位に応じて配偶者の相続分は変動します。実際に相続分がどのくらいになるのか、下記にてご説明させていただきます。
第一順位
- 配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2、子供1/2となります。子供が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。夫が亡くなり、子供が二人の場合の相続分は配偶者1/2 子供(1人目) 1/4 子供(二人目)1/4となります。
- 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
- 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
第二順位
- 父母が相続人となる場合は、被相続人に孫や子などの直径卑属がいないときだけです。
- 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3 父母合わせて1/3となります。
- 父母ともに存命の場合は1/3を均等配分します。なお、子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。さらに祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母が相続人となります。
第三順位
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となれるのは、被相続人に直系卑属(子や孫)と直系尊属(父母や祖父母)がいない場合に限られます。
- 配偶者と兄妹姉妹が相続人となる場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4、兄弟姉妹合わせて1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を均等配分することになっています。
- 兄弟姉妹に亡くなっている場合は、それらの子(甥や姪)が一代に限り、代襲相続します。(つまり、甥姪が亡くなっていても、その子には相続は起こらない)
相続人調査と相続財産 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。