戸籍収集と相続人調査
ここでは、戸籍収集と相続人調査についてご説明させていただきます。
相続人調査とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのか調査する事をいいます。
亡くなった方(被相続人)がご自身の親や親族であるため、戸籍謄本などを調べなくても、「誰が相続人であるか言われなくてもわかってる」と思われるかもしれません。
実際のところ、大半の方はその通りであると思いますが、預貯金の解約においても、不動産の名義変更に関してもしっかりと戸籍収集をして、関連書類を各機関に提出しなければ、登記といった手続きを行うことはできません。
つまり相続が発生した段階で多くの方にとって戸籍収集(相続人調査・確定)とは、銀行で預金をおろしたり、不動産の名義を書き換えるために必ず必要な書類を集める避けては通れない行為なのです。
しかし、相続人が確定しているようで、実際に私たち専門家にご依頼していただいて、戸籍収集を行うと下記のような事実が判明することも大いにあるのです。
- 実は先妻との間に子供がいた。
- 子供がいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供たち(甥・姪)が代襲相続人が12名もいることがわかった。※被相続人の両親は既に亡くなっている場合。
- 父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。
- 愛人との間に子供がいた。さらに、戸籍に認知されている記載があったため、実子と同じ相続分を有することがわかった。
このようなことが実際の例としてあるので、戸籍収集を通じて相続人の確定をしていく必要があるのです。また、上記のような特別な事情がなくとも、難しい戸籍収集をしなければならない方も多くいらっしゃいます。それは、不動産が亡くなった親の名義ではなく、すでに亡くなっている祖父や祖母の名義のままであった場合に祖父や祖母の出生から死亡までの戸籍収集をしなければならない場合などです。
実際に名義変更をきちんとしていない方も多くいらっしゃいますので、こうした大変な戸籍収集をされる方も多いです。
このように相続手続きには、戸籍収集が必ず付きまとうこととなります。ですのでしっかりとご確認していただく必要があります。戸籍収集でお困りの方は私たちプロの専門家にお気軽にご相談ください。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。