預貯金の名義変更
遺産分割協議がまとまっていない時点での、被相続人名義の預貯金を一部の相続人によって勝手に引き出したりする行為は禁止されています。
このため、銀行等が被相続人の死亡を金融機関が確認すると、預金の払い戻しが凍結されてしまいます。
預貯金の保全が心配な場合には、早めに銀行に被相続人の死亡と伝えておくことをおすすめいたします。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われるか前か、行われた後かによって異なります。
具体的には、以下の手続きをすることになります。「遺産分割協議の前」の場合となりますと、以下の書類を金融機関に提出します。
遺産分割協議がまとまっていない時点での、被相続人名義の預貯金を一部の相続人によって勝手に引き出したりする行為は禁止されています。
このため、銀行等が被相続人の死亡を金融機関が確認すると、預金の払い戻しが凍結されてしまいます。預貯金の保全が心配な場合には、早めに銀行に被相続人の死亡と伝えておくことをおすすめいたします。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われるか前か、行われた後かによって異なります。
具体的には、以下の手続きをすることになります。「遺産分割協議の前」の場合となりますと、以下の書類を金融機関に提出します。
遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑登録証明書(法務局等で取得できます)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によって必要となる書類が異なる場合もございますので、ご心配な方は直接問い合わせてご確認ください。
こういった遺産分割協議前の払い戻しは四十九日や法要などの費用にお困りの際に、こうした手続きを進める形になります。しかし、遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻しをしてしまうと、相続が複雑になってしまい相続トラブルになってしまうおそれもあるので、あまりお勧め致しません。
もう一方の「遺産分割協議の後」の払い戻しの場合は、「遺産分割協議に基づく場合」、「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要となる書類が異なってきます。
遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑登録証明書(法務局等で取得できます)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によって必要となる書類が異なる場合もございますので、ご心配な方は直接問い合わせてご確認ください。相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払い戻しをするこの方法が最もスムーズな流れとなります。
相続人間での合意が取れないまま、相続の手続きを進めてしまうと、親族間での交流がなくなるほか、裁判にまで発展してしまうおそれもございます。また、裁判沙汰まで発展しなくとも、合意が取れないままだと、相続財産が一切承継することができないという事態にもつながってしまいます。
正しい手続きを踏むことを最優先に進めましょう。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。