ここでは遺産分割協議書についてご説明していきます。
被相続人の財産の分配を決める、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割の詳細をきちんと書面にする必要があります。この書面を遺産分割協議書といいます。
誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか、を書き記し、その内容を相続人全員が同意している事を証明するため、相続人全員の自筆での署名と実印での押印をします。このような書面を作成することで、相続人全員が遺産分割の内容を同意した証明となりますので、必ず作成するようにしましょう。
また、財産の名義変更の手続きの際にこの遺産分割協議書の提示が必要なものもありますので、大事に保管しておきましょう。
(相続手続きが終えた後でも、後々相続人同士で財産分配についてトラブルになる場合を考え、大事に保管しておきましょう。)
遺産分割と遺産分割協議書 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。