ここでは不動産・預貯金の名義変更についてご説明していきます。
相続が発生し、被相続人の財産を相続する相続人は、不動産や預貯金の名義を変更しなければなりません。
この財産の名義変更は、遺言書がある場合には遺言書に沿った名義変更を行い、遺言書がない場合には、遺産分割協議がまとまってから行わなければなりません。協議をしないで、相続人一人の勝手な判断で財産の名義変更を行うことはできません。
不動産・預貯金・株式など、財産によって名義変更の方法は異なります。
下記にて詳しく確認していきましょう。
不動産・預貯金の名義変更 関連項目
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。