松山の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、私の相続が発生した時に、離婚した元夫は相続人になるのでしょうか。(松山)
離婚した元夫のことで伺いたいことがあり、松山近郊で相続に詳しい司法書士の先生を探していたところ、松山相続遺言相談室のホームページを見つけました。
私は、松山在住の会社員(60代女性)です。お聞きしたいのは私が死亡した後、離婚した元夫に財産を相続させなければならないのかということです。現在私は松山にある自宅で、内縁関係にある男性と暮らしており、今後も婚姻手続きをする予定はありません。
近頃終活について調べているのですが、私には子供がいないため私が死亡した後財産を誰が相続するのか心配になっています。数年前に両親から相続した財産も程々にあるため、元夫でなく、心の支えになってくれている内縁関係にある彼にすべてを受け取ってほしいのですが、遺言書にそのことを書いたらいいのでしょうか?
司法書士の先生、元夫は私の相続人になるのか、また内縁関係の彼に財産を残すためにどのようなことをしたらよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(松山)
A:ご相談者様の相続が発生した際に元配偶者は相続人になりません。また、内縁関係の夫も同様に相続人ではありません。
離婚をして、婚姻関係を解消した時点で元夫と元妻は他人となるため、お互い元配偶者は相続の権利を失います。そのため、今回のご相談者様に関しても、元夫は相続人ではありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、その他に兄弟姉妹もいないようであれば、ご相談者様には法定相続人がいないということになります。
法定相続人となるのは、配偶者と血族です。ご相談者様のケースですと、下記の通り兄弟姉妹もいないようであれば法定相続人の対象者がいない状況です。
・配偶者 :常に相続人→現在婚姻関係を結んでいないため、対象者なし
・第一順位:子供や孫(直系卑属)→対象者なし
・第二順位:父母(直系尊属)→対象者なし
・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)→ご相談内容からは不明
また、松山のご自宅で同居されている内縁関係の夫も、婚姻関係にない以上法律上では他人となりますので、同じく相続人にはなりません。
ご相談内容にもあるように、内縁関係の夫に自身の財産を残したい意向がある場合には、生前対策として遺贈の意思を遺言書で残しておく、さらに申しますと法的に有効な公正証書遺言を作成することが最適解ではないでしょうか。
遺言書作成など生前対策を含め、相続に関するご相談やお悩みがある場合には、松山の相続の専門家松山相続遺言相談室までお問い合わせください。当事務所は、初回相談を完全無料で対応させていただいております。
松山相続遺言相談室では、無料相談にてお客様のご相談、お困りごとをお伺いした上で、どのようなサポートができるのかご依頼いただいた際の費用や時間などを含め丁寧にご説明をしております。法律事務所へのご来所や問い合わせは、緊張をされることもあるかもしれませんが、スタッフ一同笑顔で親身な対応を心掛けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。